吉田町立図書館設置条例
吉田町立図書館設置条例
平成10年3月20日
条例第15号
(設置)
第1条 町民の資料や情報に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化、教養、調査、研究、レクリエーション等の生涯にわたる学習活動を積極的に援助し、かつ、人々の交流とコミュニティ活動の推進に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の定めるところにより、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉田町立図書館 | 吉田町片岡404番地 |
2 図書館は、必要に応じて分館又は自動車図書館を置くことができる。
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
2 館長は、司書となる資格を有し、図書館及び図書館の運営に関して識見を有する者のうちから吉田町教育委員会が任命する。
(利用者の秘密を守る義務)
第4条 図書館は、利用者の読書事実、利用事実その他図書館が業務上知り得た利用者個人又は団体に関する情報を他に漏らしてはならない。
(納本制度)
第5条 町(行政委員会及び教育機関を含む)が、出版物を発行したときは、別に定めるところにより、その出版物を図書館に納入しなければならない。
2 前項の規程に基づいて納入する出版物は、無償とする。
(図書館協議会)
第6条 法第14条の規定に基づき、吉田町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は妨げない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。